本文へスキップ

相続・遺言・会社設立のことなら 阪田司法書士事務所(大田区蒲田) へ

お問い合わせはこちらまで
TEL
03-6424-8850

遺言作成サポートSERVICE&PRODUCTS

  遺言・遺言書作成手続をサポートいたします

  • 遺言・遺言書とは

    「遺言」とは、死後の法律関係を定めるための最終意思の表示であり、
    「遺言書」は、ご自身が生涯をかけて築き、守ってきた大切な財産や人間関係についての意向を残された者に伝え、
    そのとおり実行してもらうための書面です。
  • 遺言がない場合の取扱い

    遺言がない場合、
    たとえば、
     ①相続人となる者は誰か(法定相続人)
     ②遺産について各相続人が取得する割合(法定相続分)
    といった法律関係は、民法という法律に規定されており、それに従うことになります(法定相続)。

    なお、法律の規定とは異なるかたちで財産を分配したい場合は、
    「遺産分割協議」といって、遺言で禁止されていない限り、相続人全員の協議によって当該内容を決定することもできます。

  • 遺言のススメ

    上記のとおり、遺言がなかったからといって、相続に関する手続が全くできないということはありません。
    その意味では、「遺言の必要性は絶対か?」と問われれば、答えは、「NO」となります。

    しかし、遺言がないがゆえに、遺産分割協議がスムーズに進まない、
    さらには、遺産の分配を巡って相続人間で無用の争いに発展してしまう事案は枚挙に暇がなく、
    決して対岸の火事ではありません。

    つまるとこと、遺言は、その必要性は絶対ではないものの、無用な遺産争いを未然に防止し、
    残された者を保護するといった観点から極めて有用な手段
    であるといえます。

    次のような場合は、遺言の必要性が高いケースです。
    1つでも当てはまる場合には、遺言を残しておくことをご検討ください。

     「遺言の必要性が高い事案」 

       ■ 特定の相続人により多くの遺産を残したい
       ■ 相続人同士の関係が好ましくなく遺産を巡る争いが予想される
       ■ 法定相続人以外の者に遺産を残したい
       ■ 夫婦の間に子供がいない場合において、妻に全部の遺産を残したい (※1)
       ■ 再婚をし、先妻の子と後妻の子がいる (※2)
       ■ 個人で事業を経営している場合において、一定の者に事業を承継させたい (※3)
       ■ 相続人が1人もいない (※4)
       ■ 内縁関係の者に遺産を残したい (※5)
       ■ 子を認知したい (※6)
       ■ 事実上の離婚状態にある夫(妻)がいる
       ■ 相続人の中に、行方不明者がいる
       ■ その他、相続人ごとに承継させたい財産を指定したい   など

          (※)1~6 はこちら


  せっかくの遺言を無効にしないために

  • 遺言の方式(要式性・厳格性)

    せっかく遺言を残したのに、その遺言は法的には無効だった――という事案は決して少なくありません。

    なぜ、このようなことが起こってしまうのでしょうか?
    これは、民法が、遺言についての厳格な「方式」を定めているからであり、
    方式に従っていない遺言は、残念ながら「無効」となってしまうのです。
   「遺言が無効となってしまう事例(自筆証書遺言の場合)」

     ■ パソコンで遺言書の文面を作成した
     ■ 氏名や日付の記載、押印がなかった
     ■ 誤字の修正や加筆箇所に押印をしなかった(修正・加筆行為が無効)
   

  • 法律文書の作成は、司法書士にお任せください

    遺言を残すからには、当該遺言が無効となってしまわぬよう十分な対策がのぞまれるところです。

    とはいえ、遺言が法律の規定にもとづいた「法律文書」である以上、
    法律になじみのない一般の方が、「法的に不備のない完璧な遺言書」を作成することは、なかなか簡単なことではありません。
    また、遺言の内容が不明確であったために、後日、遺言の内容について争いが生じる場合もございます。

    司法書士は、読んで字のごとく、「司法(法律)」に関する「(文)書」の専門家です。
    当事務所では、お客様のお気持ちを汲み取った安全確実な遺言書作成のお手伝いをさせていただきます。
    遺言・遺言書に関することでお困りの際は、どうぞお気軽に当事務所にご相談ください。


       >> お問い合せは TEL 03-6424-8850 まで


          >> 司法書士報酬(目安)はこちら
             * お見積りは無料です。



バナースペース

阪田司法書士事務所

〒144-0052
東京都大田区蒲田五丁目48番10号
ハイライフ蒲田302
TEL 03-6424-8850
FAX 03-6424-8851
代表者 司法書士 阪田智之