項 目 | 備 考 | |
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特定の相続人により多くの遺産
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相続人同士の関係が好ましく
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法定相続人以外の者に遺産を
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夫婦の間に子供がいない場合
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たとえば、夫婦の間に子供がいない状態で夫が先に亡くなった場合、法律上当然に、妻に全部の遺産が相続されるわけではありません。 夫に兄弟姉妹がいると、夫の財産は、妻が4分の3、夫の兄弟姉妹が4分の1の各割合で分けることになります(法定相続)。 そこで、妻に遺産の全部を残したい場合には、その旨の遺言をしておく必要があります。 |
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再婚をし、先妻の子と後妻の子
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先妻の子と後妻の子との間には、血縁関係がないため、感情的なもつれから遺産争いが起こる可能性が高いといえます。 遺言で財産の分配方法をきちんと定めておくことで、未然に争いの発生を防止する効果が期待できます。 |
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個人で事業を経営している場合
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個人で事業を経営している場合は、その事業の基礎となる財産的基礎を複数の相続人に分配した結果、当該事業が継続困難になってしまう場合があります。 そこで、このような事態を招くことを避け、事業を特定の者に承継させたい場合には、その旨きちんと遺言をしておく必要があります。 |
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相続人が1人もいない |
相続人が1人もいない場合は、特別な事情がない限り、遺産は国庫に帰属することになります。 そこで、一定の人や団体・機関(特別世話になった人、お寺、教会、社会福祉関連団体、自然保護団体、各種教育や研究機関等)に遺産を与えたい、寄付したいといった場合には、その旨の遺言をしておく必要があります。 |
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内縁関係の者に遺産を残したい |
内縁関係の者同士(婚姻届を提出していない夫婦)は、お互い相続権(相続人としての権利)はありません。 そこで、例えば、夫が、内縁の妻に遺産を残してあげたい場合には、その旨の遺言を必ずしておく必要があります。 |
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子を認知したい |
いわゆる非嫡出子(法律上の婚姻関係がない男女の間に生まれた子)には相続権がありません。認知をしてはじめてその子に相続権(相続人としての権利)が発生します。 各種の事情により、生前に認知できなかった場合でも、遺言で認知することができます。 |
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事実上の離婚状態にある夫
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相続人の中に、行方不明者が
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相続人ごとに承継させたい財産
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代表者 司法書士 阪田智之