本文へスキップ

相続・遺言・会社設立のことなら 阪田司法書士事務所(大田区蒲田) へ

お問い合わせはこちらまで
TEL
03-6424-8850

抵当権抹消SERVICE&PRODUCTS

 

  抵当権抹消登記手続サポート

金融機関から不動産を担保に融資を受け(住宅ローン・不動産担保ローンなど)、
その返済が完了したとき、登記されている抵当権は自動的に消えるわけではなく、
別途、抵当権設定登記をする必要があります。

その際、金融機関から「抵当権抹消登記手続に必要な書類」が交付されますが、
抵当権抹消登記をせずに長期間放置しておくことは好ましくありません


なぜなら、抵当権の登記が消えていない状態だと、以下のような不都合があるからです。

  • 当該不動産を売却することができない。
  • 当該不動産を担保に新な融資を受けることができない。
  • 金融機関から交付される書類の中には有効期限(3か月)があるものがあり、
    有効期限が過ぎてしまった場合、手続面・費用面の負担(書類の再交付申請等)が増大する。

したがいまして、金融機関から「抵当権抹消登記手続きに必要な書類」の交付を受けた際は、
できるだけ早く抵当権抹消登記をすることをお勧めします


  抵当権抹消登記手続のことでお困りの際は、どうぞお気軽に当事務所にご相談ください。


  >> お問い合せは TEL 03−6424−8850 まで

          >> 司法書士報酬(目安)はこちら
             * お見積りは無料です。

           >> 詳しく知りたい方はこちら
             *【抵当権抹消登記手続のスケジュール(概要)】
             *【抵当権抹消登記の必要書類】



バナースペース

阪田司法書士事務所

〒144-0052
東京都大田区蒲田五丁目48番10号
ハイライフ蒲田302
TEL 03-6424-8850
FAX 03-6424-8851
代表者 司法書士 阪田智之