金融機関から不動産を担保に融資を受け(住宅ローン・不動産担保ローンなど)、
その返済が完了したとき、登記されている抵当権は自動的に消えるわけではなく、
別途、抵当権設定登記をする必要があります。
その際、金融機関から「抵当権抹消登記手続に必要な書類」が交付されますが、
抵当権抹消登記をせずに長期間放置しておくことは好ましくありません。
したがいまして、金融機関から「抵当権抹消登記手続きに必要な書類」の交付を受けた際は、
できるだけ早く抵当権抹消登記をすることをお勧めします。
抵当権抹消登記手続のことでお困りの際は、どうぞお気軽に当事務所にご相談ください。
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