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成年後見SERVICE&PRODUCTS

  法定後見制度と任意後見制度

  • 成年後見制度の種類 ~法定後見制度と任意後見制度~

    成年後見制度は、
    ①すでに判断能力が衰えた方が直ちに利用する「法定後見制度」と、
    ②判断能力が衰える前に、将来判断能力が衰えたときにこれを利用することを目的として契約する「任意後見制度」
    の2種類があります。
  • 「法定後見制度」とは

    法定後見制度は、すでに判断能力が衰えている方を対象とし、
    判断能力の衰えの程度によって、「後見」「保佐」「補助」の3つの利用類型(※1~3)があります。
     ※1 後見:本人の判断能力が「ほとんどない」場合に利用
     ※2 保佐:本人の判断能力が「著しく不十分」な場合に利用
     ※3 補助:本人の判断能力が「不十分」な場合に利用

    財産管理や財産処分、契約締結などが必要な方の判断能力が衰えたとき、家庭裁判所に後見開始等(保佐開始、補助開始)の申立てをして、家庭裁判所が、成年後見人等(保佐人、補助人)の保護者を選任します。

    選任された成年後見人等(保佐人、補助人)は、
    本人に代わって各種契約を締結したり、本人の締結する契約に同意を与えたり、遺産分割協議へ参加したり、
    さらには、本人が後見人の同意を得ないで締結した不利な契約を取り消したりすることによって、
    本人を直接支援・保護することができます。
   「こんなときは法定後見制度」 

     ■ 認知症の父の不動産を売却して施設の入居費にあてたい
     ■ 寝たきりの父の面倒をみながら財産管理をしてきたが、ほかの兄弟から疑われている。
       信頼できる第三者に管理してもらいたい
     ■ 自分の亡き後、知的障害をもつ子供の将来が心配
     ■ 母が老人ホームにいることをいいことに、母の貯金を私的に流用してしまう兄に困っている   など

  • 「任意後見制度」とは

    任意後見制度は、
    将来の法的支援を求める方を対象とし、
    元気なうちに、本人と後見人候補者(司法書士等)との話し合いのうえ、
    「支援する内容やその方法など」をあらかじめ決定し、公証人が作成する公正証書で契約します。

    そして、本人に支援の必要が生じたとき、
    後見契約にしたがって後見人候補者(司法書士等)が任意後見人として、本人を直接支援します。
   「こんなときは任意後見制度」

     ■ 独り暮らしの老後が心配。
       将来、信頼できる第三者に、現在経営しているアパートの管理もお願いしたい。
       また、高齢者施設や介護施設に入所するために必要な契約を自分に代わってしてもらいたい
     ■ アルツハイマー症が発症。今は独りで生活ができているが、将来が心配
     ■ 必要のない高額な健康器具や骨董品など、頼まれるとつい買ってしまう   など
   

    成年後見に関することでお困りの際は、どうぞお気軽に当事務所にご相談ください。


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